処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。
法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。
近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。
刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。
すなわち、
侵害原理(harm principle)
道徳原理(moralism)
家父長主義原理(paternalism)のいずれかによって正当化される。
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